top of page

桐朋女子中学高等学校 音楽部音楽班OG会

会計細則

第1章 総  則


第1条 

この会計細則は桐朋女子中学・高等学校音楽部音楽班OG会(以下、OG会)の会計処理を定めたものとする。
なお会計処理にあたってはOG会の総会において選任された会計担当者が会計処理を行う。

第2章 収支決算

 

第2条

OG会は収支の均衡を保ち、その内容を明らかにするために収支計算を行う。
 

第2条の2

OG会の決算はOG会の総会で選任された会計担当者が執行する。
 

第2条の3

決算の内容はOG会の総会で選任された監査人による監査を受け、総会で報告し承認を得る。
 

第3条

収支計算のための会計期間は4月1日より3月31日までとする。
 

第4条

収入は、OG会がOG会規約に揚げる目的を達成するための支出に充当するための収入を指す。
 

第5条

支出は、OG会がOG会規約に揚げる目的を達成するために消費する金額を指す。
 

第6条

収入が支出を超過した場合には、その超過額は次年度繰越金とする。

第3章 収入と支出のための科目名

 

第7条

収入の為に、次の科目を設ける。ただし、内約を示す為、会計担当者はさらに細分化した科目を設けることができる。

  1. 会費

  2. イベント参加費

  3. 演奏会参加費(乗り代、演奏会におけるイベント参加費、演奏会における特別収入)

  4. 預金利息

  5. 特別収入

 

第8条

支出のために、次の科目を設ける。ただし、内訳を示す為、会計担当者はさらに細分した科目を設けることができる。

  1. イベント費(イベントの案内・返信ハガキ、イベントにおける飲食費、イベントにおける雑費)

  2. 現役支援費(音楽部音楽班向け楽器修理代等の寄付、定期演奏会お花代、現役支援における雑費)

  3. 宣伝費(OG会入会を斡旋するための宣伝費、OG会広報費)

  4. 総会費(総会の案内・返信ハガキ、総会のための雑費)

  5. 会報費(会報作成費、発送費用、会報作成・発送における雑費)

  6. 事務用品(OG会備品、文房具、消耗品)

  7. 会議費(OG会運営に関わる活動に携わった場合、一目的につき一人500円の会議費を請求できる。)

  8. 交通費(OG会運営に関わる活動に携わった場合、自宅と実施地の往復分で現金払いの金額の交通費を   請求できる。ただし、学校・職場への定期券区間、イベント時・練習時を除く。   尚、実際自宅と実施地の往復でなかった場合には、A→実施地→Bでかかった金額から   A→Bでかかる金額を差し引いた実損分を上限1,000円として請求できるものとする。)

  9. 交際費(先生方へのお礼等にかかる費用)

  10. 演奏会費(ホール利用料、運搬費、楽譜代、集客の為の宣伝費、プログラム作成代、謝礼、   CD・DVD等作成の為の記録費、演奏会におけるイベント費、演奏会における雑費)

  11. 雑費(以上に該当しない費用)


第9条

収入と支出を対応させるために、次の科目を設ける

  1. 前年度会費繰越金

  2. 前年度演奏会費繰越金

  3. 次年度会費繰越金

  4. 次年度演奏会費繰越金


第4章 会計処理要領


第10条 帳簿

OG会の会計のために、次の帳簿を用いる。

  1. 会計台帳(OG会収入台帳、OG会支出台帳、演奏会収入台帳、演奏会支出台帳、会議費台帳、交通費台帳)

  2. 削除

  3. 会計報告書

  4. 領収書台帳

  5. 削除


第11条 会計台帳

OG会資産のすべての収入・支出を定められた帳簿に記帳・整理する。
 

第12条 削除

第13条 会計報告書

会計年度末に、会計台帳より今年度の収入・支出を科目別に分類・集計し、
OG会の収支内容を明らかにする。

 

第14条 領収書台帳

  1. OG会の支出はすべて領収書を必要とする。領収書は記帳順に領収書台帳に添付する。

  2. 領収書を取れない場合、支出内容を明記してOG会会計担当者の捺印により領収書にすることができる。

  3. なお、領収書にはすべて会計担当者の捺印を必要とする。


第15条 削除


第5章 予算とその管理


第16条 OG会は活動方針に沿って、年度予算を明らかにする。
 


第6章 削除


2006年4月22日より施行
2016年4月16日改訂

bottom of page